家賃を滞納してしまって未払い督促がきた!解決策とは?

役立つ豆知識

賃貸物件を借りている皆さん、

家賃、毎月きちんと支払っていますか?

 

家賃を滞納すると、

家主から督促状が届きます。

 

さらに、複数回督促状を出しても

支払われなくなった場合は、

契約解除の予告通知書

内容証明郵便で届いてしまいます。

 

そうなると、家主は法的な手続きに

入ってしまうため、それまでに

何とか家賃を支払う、もしくは

お家から立ち退かなくてはいけなくなります

 

困ってしまいますよね!

 

賃貸借契約解除が成立する前に、

賃借料を全額入金すれば

賃貸契約を継続することができますが、

その際、今後いかなる理由があろうとも

契約が履行できなかったら部屋を明けわたす

と記された確約書にサインする必要が出てきます。

 

ここでは、

現在借りている賃貸物件の家賃を

滞納してしまった場合、

どうなってしまうのかについて

詳しくご紹介させて頂きます。

 

もし、

賃借料を滞納してしまった場合の

対処法をお知りになりたい方は、

ぜひ、以下の記事を読んでみてくださいね!

 

 

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家賃を滞納してしまうと最初に保証人に連絡が行く?

 

賃貸物件を契約している人が

家賃を滞納してしまったときに、

最初に行われるのは家主が契約している

家賃保証会社からの電話連絡です。

 

賃借契約を結んだ時の契約書に

記されている電話番号あてに

「家賃がまだ支払われていないです」

というお知らせの電話が

数日から10日以内にかかってきます。

 

この電話がかかってきた時点で、きちんと

滞納している家賃をいつ払うのか

家賃保証会社に伝えていれば、

特に問題はありません。しかし、

この家賃保証会社からの督促電話を

無視して滞納を続けていると、

入居者の保証人にも督促の電話が

かかってくるようになります。

 

家賃の滞納は、世間でいうところの

借金にあたりますので、家賃保証会社が

保証人に滞納分の賃借料を請求することになったら、

保証人は支払いを拒否することはできません。

 

知り合いや家族、親戚に保証人を

依頼している場合、家賃を滞納したまま

放置しておくと保証人に迷惑が

掛かってしまうので、家賃保証会社から

督促の電話がかかってきたら、

できるだけ早めに賃借料を支払うなど

誠意ある対応をしましょう。

 

いくら督促の電話をかけても

借主が電話に出ず、

賃借料も支払われない場合は、

訪問による督促が行われる場合があります。

 

訪問による家賃督促が行われる時期の

目安は、家賃を滞納してから

1か月後ぐらいです。

 

家賃を滞納している物件の借主と

連絡がきちんと取れていれば、

家賃保証会社は訪問による督促を行いません。

つまり、訪問による督促を行なわれる

ということは、家賃保証会社が

法的手段に訴えようとしていると考えられます。

 

さらに、

電話や訪問による督促を無視していると、

家賃保証会社から内容証明郵便が届きます。

 

そこには、

いつどんな書類を送ったのか書かれており、

郵便局がそれを証明してくれますので、

滞納している借主は、

郵便が届いていないとか、

未達なのでは?という

言い訳ができなくなります。

 

この内容証明郵便は、賃貸借契約の

解除に関する最後通告で、

〇日までに支払わなければ法的に対処する

という内容が記されています。

 

もし、この内容証明郵便が届いても、

借主が滞納している家賃を支払わないならば、

家賃保証会社は裁判強制執行に踏み切ります。

 

この時届いた内容証明郵便を

無視していると、次に

賃貸借契約解除に関する通知

強制退去の通知が内容証明郵便で届き、

最終的には裁判所から裁判への

出廷を命じる書類が借主に届きます。

 

この裁判所から届いた書類を

無視していても、指定の日時に

借主不在で裁判が行われ自動的に

借主は敗訴となり、給与や売却できる

資産が差し押さえられることになります。

 

ここで、

どうしても家賃が支払えない場合は、

弁護士を通して債務整理をする運びと

なってしまうでしょう。

 

 

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いつまでに払えばいい?家賃を滞納した場合の時効ってあるの?

 

実は、賃貸物件の家賃の滞納分には

時効があります。

 

一般的な債権の時効期間は民法で

10年と決められているのですが、

家賃のように毎月定期的に発生するものは、

民法で時効が5と決められています。

 

ただし、時効となるのは、滞納から

5年経過したものだけで、

5年過ぎていない分は請求可能な借金

であることには変わりありません。

 

時効が適用される場合、考えられる要因は

2つあります。

まずひとつは、

借主が家主から訴えられていない場合。

 

もうひとつは、

借主が家賃の支払い時効までの5年間、

全く家賃を支払っていない場合です。

 

家賃を支払うという行為は

滞納を認めたことになりますので、

支払っていないということは

滞納を認めていないということになるのです。

そんなばかなとお思いでしょうが、法律上は

そういう解釈になるのです。

 

時効の起算点はいつからかというと、

家主が権利を行使できる時からなので、

一般的には支払い期限の翌日からになります。

 

もちろん、放っておいて5年経てば

自動的に時効になるわけではありません。

家主が支払い督促をし、裁判を起こした場合

訴訟や支払い督促などにより

裁判所が債権者に強制執行の許可を出したら、

債務者の財産をさし押させることができますので、

この時点で時効は中断します

 

ただし、債務者が家主に

時効成立のためのアクション、つまり、

内容証明郵便消滅時効を援用することを

明確に表明し、それを債権者が受け取ると

時効の援用が行われたことになります。

 

つまり、

借金(滞納家賃)を踏み倒し、

逃げ続けるということです。

 

でも、時効を援用してしまうと

住民票を新しくできないですし、

時効が成立するまで借金は増えていきます

次第に精神的につらくなってしまうでしょう。

 

 

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家賃を滞納しないためにはどんなことに気をつけたらいい?

 

家賃滞納を続けたことで、

強制執行が行われ、お部屋を

明けわたすことになったとしても

滞納した家賃プラス上乗せされた

遅延損害金を支払い続けなくてはいけません

 

さらに、

家主が支払いに信販会社もしくは

クレジット決済を使用している場合は、

家賃が支払えずに強制執行が行われ

借りていた家を出ることになった借主は

ブラックリストに載ることになり、今後

住宅ローンなどのローンが組めなくなってしまう

場合があります。

 

家賃滞納をしないためには、

生活水準を自分の身の丈に合ったものにして

自分の収入に見合った物件を借りるようにしましょうね。

 

 

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まとめ

 

いかがでしたか?

 

自分の収入に見合った物件を借りずに、

家賃の高いハイクラスの物件を借りてしまうと、

何かトラブルがあったときに

家賃が支払えなくなり、滞納することとなり、

そののち強制退去させられ

残ったのは借金だけ…という状況になりかねません。

 

家賃を滞納したくないのであれば、

自分の身の丈に合った物件を借りて

見栄を張らず無理のない生活

送っていきましょうね。

 

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