元妻が再婚したら養育費は打ち切りになる!?超わかりやすく解説!

役立つ豆知識

離婚して、親権が元妻に取られると、

元夫は元妻に養育費を払う必要があります。

 

養育費は、一般的に子どもが成人もしくは

学校を卒業するまで支払うものです。

 

でも、もし元妻が再婚したら?

 

子どもには新しく父親ができたことになり、

養育費を支払う義務はなくなるのでしょうか?

 

実は、子どもと元妻の再婚相手の間に

養子縁組が成立すれば、支払い義務が

なくなる場合があるのです。

 

また、元妻の再婚によって、

養育費が減額される場合もあります。

 

ただ、子どもに会えなくなってしまう

可能性もありますので、気を付けましょう。

 

ここでは、元妻の再婚時に養育費の

扱いがどうなるのかをご紹介します。

 

現在、養育費についてお悩みの方、

ご参考になさってください。

 

 

 

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元妻が再婚したら養育費を払わないでOKな場合とNGな場合とは?

 

もともと子供の両親には、別れた後も

子供を養育する義務があります。

 

その養育の義務を遂行するための費用、

つまり子どものためのお金が養育費です。

 

子どもを養育する義務は、離婚してから

発生するものではありません。

 

離婚する前・婚姻期間中にも、子供を

養育する義務は夫妻の双方にあるのです。

 

離婚後、親権者に支払うものを養育費と

言い、これは子どものためのお金です。

 

この養育費、元妻が再婚したら

払わなくてもよくなるのでしょうか?

 

養育費の支払い方法は、離婚するときに

決めるのが一般的です。ですが、その後

生活の状況が変化してしまい、支払いが

厳しくなることもあるでしょう。

 

結論から言ってしまうと、話し合いで互いが

合意すれば、減額も打ち切りも可能です。

 

しかし、金銭的な問題なので、当事者

だけの話し合いは、上手くまとまらない

ことも多々あります。

 

その場合、調停審判裁判

決着をつけることになります。

 

・養育者の収入の減少

・養育者が失職した

・元妻の再婚相手と子供が養子縁組した

・子供が病気になった

 

これらの事情の変化が考慮され、

減額・増額・打ち切りが判断されます。

 

例)養育者である子供の父親の

  収入が減少した場合

→話し合いで月々の養育費の

支払いを減額することができる。

 

例)子供が病気になってしまった場合

→治療費などが必要なので、

養育費を増額することができる。

 

元妻が再婚しただけでは、養育費の

減額申請はできません。しかし、

子供と再婚相手の養子縁組が成立

すれば、話は別です。

 

養子縁組によって、子どもの

主たる親権者は養父になります

 

すると、元夫は子どもを養育する義務から

外れるので、養育費の減額や打ち切りを

申請することが可能になります。

 

ただし、ここで減額や打ち切りを申請

すると、子供と会わせてもらえなくなる

可能性があります。

 

また、再婚したからといって全ての養親が

子どもと養子縁組する訳ではありません。

 

その場合は、元夫である自分が変わらず

主たる扶養義務者になります。養育費の

打ち切りは申請できません。

 

養育費は、一般的に20・つまり成人

するまで支払うものと考えられています。

 

ですが、大学・大学院など、成人しても

まだ学生身分の場合もありますよね。

 

その場合は、卒業するまで学費や

生活費の援助が必要と判断されます。

 

では、減額や打ち切りなど、

養育費の条件を変えるためには

どうすればいいのでしょう?

 

養育費の条件を変える場合は、

必ず公正証書にしておきましょう。

そうしておかないと、

後々トラブルに発展します。

 

なぜかというと、公正証書は

常に新しい方が有効になるからです。

 

つまり、離婚時に養育費の支払いに関して

公正証書を作ってある場合、条件変更後に

新しく公正証書を作らない限り、古い方に

記された支払い条件は無くなりません

 

すると、「古い公正証書の条件に基づいて

養育費を支払っていない」という理由で

強制執行されてしまう可能性があるのです!

 

強制執行とは、給与の差し押さえ

財産の現金化のことです。

 

新しい公正証書を作っておかないと、

この強制執行が行われるのです。

公正証書の条件が変わったら、必ず

新しい公正証書を作成しましょう。

 

また、例え養育費が減額もしくは打ち切りに

なっても、義務は完全には消えていません。

 

例えば、子供が大病にかかり、元妻と

養父だけでは入院費や生活費が賄えない

ような状態になった場合。

 

そのときは、打ち切っていた養育費の

支払いを再開する必要が出てきます

 

つまり、たとえ減額や打ち切りをしても、

子どもが成人するまでは、扶養義務

そのものは無くならないのです。

 

 

 

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元妻の再婚後に養育費が減額される場合の相場は?どのくらい減る?

 

では、元妻が再婚したら養育費は

どれぐらい減額されるのでしょう?

 

裁判所のホームページで、

養育費の算定表が公開されています。

 

養育費・婚姻費用算定表URL

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

 

この養育費・婚姻費用算定表を

基にした計算ツールもあります。

 

養育費計算ツールURL

養育費計算ツール【新算定表対応 最新2024年版】|ベリーベスト法律事務所
【2024年(令和6年)最新版】養育費はいくらもらえるか、ツールでシミュレーション。新算定表に基づき、養育費を計算します。親権や養育費、婚姻費用などの離婚に関するお悩みは、初回相談無料・全国対応のベリーベスト法律事務所にご相談ください。

 

この算定表は、子供の人数や年齢、

両親の年収を基準に計算されます。

あくまでも目安ですが、裁判所でも

使われているので、参考になります。

 

例)0歳~から14歳の子供一人の場合

 

支払う元夫 …年収600万円

受け取る元妻…年収150万円

→養育費の目安→4~6万円

 

元妻が再婚した場合

再婚相手  …年収500万円

→養育費の目安→2~4万円

 ※総額から2万円ほどの減額

 

ただし、この金額はあくまでも一例です。

 

子供の人数や年齢、扶養家族の数

などで減額相場は決まります。

 

算定表を使っても目安がわからない場合も

あるでしょう。金額を決める前に、無料の

弁護士相談を利用するのもアリですよ。

 

 

 

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まとめ

 

元妻が再婚しただけでは、養育費は

打ち切りまたは減額にはなりません。

 

子供が再婚相手の養子になるなど、

いくつかの条件が必要です。

 

ただし、養育費を減額すると子供に

会えなくなってしまう可能性があります。

 

養育費は子供の権利。子どものことを

忘れていないというメッセージです。

 

よほどの事情がない限り、子どもが

成人するまで払い続けていきましょう。

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